定款(抜粋)

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人 日本私立医科大学協会という。
(事務所)
第2条
この法人は、事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条
この法人は、我が国の医学教育及び医学研究の機関としての私立医科大学(医学部を設置する私立大学をいう。以下単に「私立医科大学」という。)の重要性に鑑み、私立医科大学の教育、医学研究及び経営に関する研究調査並びに会員相互の提携と協力によって、私立医科大学の振興を図り、その使命達成に寄与し、もって我が国の医学及び医学教育の進歩発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 私立医科大学の財政基盤に関する調査研究
  2. 私立医科大学における管理運営および経営に関する調査研究
  3. 私立医科大学における教育に関する調査研究
  4. 私立医科大学の教職員の福祉厚生および向上充実に関する調査研究
  5. 私立医科大学の教職員に対する研修会の開催
  6. 私立医科大学の学生に対する生活向上に必要な援護
  7. 医学および医学教育の国際交流
  8. 全国の希望者に対する広報誌の刊行
  9. 私学関係諸団体との連携、協力および援助
  10. その他目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条
この法人の公告は、電子公示により行う。
ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公示による公示をすることができない場合は、独立行政法人国立印刷局が発行する官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)
第6条
この法人の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員:この法人の目的に賛同する私立医科大学(医学部)を設置する学校法人はその法人の理事長、理事及び私立医科大学(医学部)の学長、医学部長、附属病院長並びにその法人の教職員であって特に定めた者のうちから五名を正会員として届け出るものとする。
  2. 賛助会員:この法人の事業を援助する個人または法人
  3. 名誉会員:この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦されたもの
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の社員と する。

(入会)
第7条
会員並びに賛助会員になろうとするものは別に定める入会規程に従い入会の申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となるものとする。また、賛助会員は会費納入をもって会員とし、賛助会員の規程は別に定める。

第8条
─ 以下省略 ─